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- 伊方原子力発電所からの異常通報連絡
- 平成22年度(2010年度)
- 伊方3号機海水淡水化装置建屋内での塩酸の漏えい
- 通報連絡日時:2010年8月2日11時15分
- 県の公表区分C
伊方発電所から通報連絡のあった異常について
異常の区分
管理区域該当:外 国への報告:なし 備考:今回発表
概要
通常運転中の伊方3号機において、海水淡水化装置建屋内で塩酸ガスの検知を示す信号が発信したことから、運転員が現場を確認したところ、塩酸受入中の塩酸貯槽まわりから塩酸が漏えいしていることを確認した。
その後の調査の結果、海水淡水化装置の塩酸を含む系統の点検において、漏えいがあったフランジは分解点検を実施しており、点検後の締め付けが不十分であったことから、塩酸の受入時に漏えいしたことを確認した。
塩酸の漏えい量は約10ℓで、漏えいした塩酸は建屋内に留まっており外部への流出はない。
建物周辺の塩酸ガスを測定した結果、検出限界未満(0.1ppm)であり、塩酸ガスによる周辺環境への影響はない。
当該フランジ部は、念のためガスケットを取り替えて確実に締め付けを行うとともに今回分解点検を行ったその他のフランジについても確実に締め付けられていることを確認した。
その後、塩酸を受け入れ、同装置の運転において漏えいのないことを確認し、通常状態に復旧した。
今後、詳細を調査する。
本事象によるプラントへの影響及び環境への放射能の影響はない。
伊方発電所から通報連絡のあった異常に係る原因と対策について
推定原因等
通常運転中の伊方3号機において、海水淡水化装置室内から塩酸ガスの検知を示す信号が発信したことから、運転員が現場を確認したとこと、塩酸受入中の塩酸貯槽まわりの配管フランジ部から塩酸が漏えいしていることを確認した。
調査の結果、海水淡水化装置の塩酸系統配管フランジ部を分解点検した際に、点検後の締め付けが不十分であったことから、塩酸の受入時に漏えいした。
本事象は、
- 作業員がフランジ仮締め状態のときに、他の現場に呼ばれ、締め付けを忘れた。
- フランジの面間測定記録は、必須な記録であるが、標準作業要領書の記録用紙に「参考記録」との記載があったことから、塩酸受け入れ前にフランジの面間記録の確認を実施しなかった。
- 複数のフランジを分解点検する場合、個々のフランジの締め付け確認が確実にできる標準作業要領書となっていなかった。
- 工事責任者と作業員の間でフランジ締め付け完了確認方法を明確にしていなかった。
ことから、締め付けが不十分なフランジ部から塩酸が漏えいしたと推定。
本事象によるプラントへの影響及び周辺環境への放射能の影響はなかった。
対策
- 当該フランジ部については、ガスケットを取り替えて確実に締め付けを行うとともに、今回分解点検を行ったその他のフランジ部(176箇所)についても確実に締め付けられていることを確認した。
- フランジの面間測定記録は、フランジ締め付けが完了していることを確認するための必須な記録であることが分かるように、「参考記録」の表記を削除した。
- 複数のフランジを分解点検する場合は、フランジ締め付け管理チェックシートにて、フランジ1ヶ所毎の締め付け確認を確実に実施するよう、標準作業要領書及び品質保証チェックシートを改正した。
- 作業要領書読み合わせ時等にて決められたことは確実に実施するよう、また、作業要領書のステップ毎に工事記録による確認を確実に実施するよう、ワンポイントレッスンを作成し、関係者に周知する。