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- 伊方原子力発電所からの異常通報連絡
- 平成25年度(2013年度)
- 伊方3号機碍子洗浄ポンプの電源ケーブル損傷
- 通報連絡日時:2013年5月7日10時40分
- 県の公表区分C
伊方発電所から通報連絡のあった異常について
異常の区分
管理区域該当:外 国への報告:なし 備考:今回発表
概要
定期検査中の伊方3号機の屋外開閉所において、作業のために揚重機をケーブルダクト上を通過させていたところ、ケーブルダクトの蓋が損傷しダクト内に落下したため内部を点検した結果、碍子洗浄ポンプの電源ケーブルが損傷していることを確認した。
その後、電源ケーブルの損傷箇所を取り替えて動作確認を実施したうえで当該ポンプを運転可能な状態に応急復旧した。
本事象による環境への放射能の影響はない。
伊方発電所から通報連絡のあった異常に係る原因と対策について
推定原因等
定期検査中の伊方3号機において、屋外開閉所エリアでの資材運搬作業準備のためにケーブルダクト上をクレーン車が移動中、ケーブルダクトの蓋が破損し、ダクト内へ蓋が落下した。
調査の結果、落下した蓋により送電線の碍子を洗浄するためのポンプの電源ケーブル2本が損傷していることを確認した。
本事象は、作業責任者等に、屋外開閉所エリアでの作業の経験がなく、クレーン車の移動によりケーブルダクトの蓋が壊れるという認識がなかったこと。
当該作業要領書の作成において、「伊方発電所作業要領書作成手引き」および「伊方発電所構内安全統一ルール」には、クレーン車等の重量機器の通行に関する注意事項やチェック項目の記載がなく、クレーン車の移動についての注意事項を反映できなかったこと。
また、現場にケーブルダクトの蓋の耐荷重に関する表示やクレーン車・大型車両の進入にあたっての注意表示がなく、ケーブルダクトの蓋の耐荷重対策(養生用鉄板の敷設)を実施していなかったこと。
これらの要因により、クレーン車がケーブルダクト上を通過し、過大な荷重が蓋にかかり破損・落下し、当該ケーブルが損傷したものと推定。
本事象による環境への放射能による影響はなかった。
対策
- 損傷したケーブルは、取替えを実施し、確認運転により碍子洗浄ポンプに異常のないことを確認した。
- 当該作業要領書の揚重作業の注意事項に「重量機器をケーブルダクトの蓋を通過させる必要がある場合には、現場確認のうえ、強度上問題がある場合には養生用鉄板を敷設すること」の記載を追記した。
- 「伊方発電所作業要領書作成手引き」に注意事項として、「重量機器は道路部以外のケーブルダクト等の上を原則、通行させない」「止むを得ず通行させる場合は、現場確認のうえ、強度上問題のある場合には養生用鉄板を敷設」を追記した。
- 「伊方発電所作業要領書作成手引き」の中にある「作業要領書作成チェックシート」に以下を追記する。
- ・重量機器は道路部以外のケーブルダクト等の上を通行させる場合は、現場確認のうえ、強度上問題のある場合には養生用鉄板を敷設
- ・所掌外の場所で作業を実施する際は、担当箇所に注意事項等を確認
- 屋外開閉所の当該ケーブルダクトは、縞鋼板付きグレーチングに取替え等を9月末までに実施。なお、作業終了までは、屋外開閉所の入口フェンスに、注意表示を取付。
- 発電所構内の道路部以外で重量機器の通行が懸念される箇所のケーブルダクト等は、識別表示を11月末までに実施。また、識別表示の塗装終了後、「伊方発電所構内安全統一ルール」を変更し、併せて11月末までに関係者に周知する。