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- 伊方原子力発電所からの異常通報連絡
- 平成25年度(2013年度)
- 純水配管及び消火配管の変形
- 通報連絡日時:2013年9月4日15時07分
- 県の公表区分C
伊方発電所から通報連絡のあった異常について
異常の区分
概要
定期検査中の伊方発電所の雑固体処理建屋付近において、協力会社が重量物運搬車両を移動していたところ、雑固体処理建屋につながる配管に重量物運搬車両が接触した。
このため、保修員が現地を確認したところ、純水配管および消火配管が変形していることを確認した。
調査の結果、純水配管および消火配管については、漏えいも発生しておらず、使用を継続することは問題ないが、今後、配管の変形範囲を特定し取替えを実施する。
また、当該配管に沿って消火栓信号ケーブル用の電線管も敷設されていることが確認されたため、外観確認により電線管に損傷がないことおよび消火栓信号ケーブルの健全性を確認した。
本事象による環境およびプラントへの影響はない。
伊方発電所から通報連絡のあった異常に係る原因と対策について
推定原因等
定期検査中の伊方発電所の雑固体処理建屋付近において、構内に常駐している協力会社が車両点検のため、運搬用車両を雑固体処理建屋裏側に移動していたところ、雑固体処理建屋に繋がる純水配管に当該車両が接触した。
このため、保修員が現地を確認したところ、純水配管および消火配管が変形していることを確認した。
調査の結果、純水配管および消火配管については、漏えいも発生しておらず、使用を継続することは問題ないことを確認した。また、当該配管に沿って消火栓信号ケーブル用の電線管も敷設されていることから、外観確認により電線管に損傷がないことおよび消火栓信号ケーブルの健全性を確認した。
本事象は、作業当日は台風接近により風が比較的強かったことから、点検作業場所を通常使用していない雑固体処理建屋裏側に急遽変更したため、雑固体処理建屋裏側の干渉物に対する事前の作業検討が不足していたこと。
「伊方発電所構内安全統一ルール」により誘導員を配置したが、運転手および誘導員ともに、狭隘な場所への前進時における干渉物に対して注意力が不足していたこと。
運転手および誘導員は、運搬用車両と配管との間に約1m程度の間隔があれば旋回しても問題ないと思い込んでおり、旋回方向である右側のみに注意を払い、旋回方向以外の周囲に対する干渉物の確認をしていなかったため、車両の左後方部が純水配管に接触するまで気が付かなかったこと。
運転手と誘導員間の連絡手段は、車両点検による移動のみであったため、使用済燃料輸送容器運搬作業時に使用している無線機ではなく、口頭連絡および手合図としていたこと。
これらの要因により、運搬用車両の左後方部が雑固体処理建屋に繋がる純水配管に接触するに至ったと推定。
本事象によるプラントへの影響及び環境への影響はなかった。
対策
- 変形した純水配管および消火配管については、取替を実施した。
- 「伊方発電所構内安全統一ルール」を見直すとともに、協力会社において運搬用車両の誘導方法および点検場所を規定した作業要領書を新規に制定した。
- a.伊方発電所構内安全統一ルール
「伊方発電所構内安全統一ルール」の交通安全(一般車両)において、大型車両および後方が見えにくい車両の後進時に誘導員を配置することを規定しているが、狭隘な場所へ進行する場合についても誘導員を配置するよう、以下の注意事項を追加し、伊方発電所内の全作業従事者に周知を徹底する。- (a)大型車両および後方が見えにくい車両を後進または狭隘な場所へ進行する場合、誘導員を配置し、干渉物との接触を防止するため、事前に車両周囲の状況を確認。
- b.運搬用車両の誘導方法および点検場所を定めた作業要領書
運搬用車両を保有している協力会社は、運搬用車両の誘導方法および点検場所を規定した作業要領書を新規に制定する。作業要領書により規定する事項は次の通り。- (a)狭隘な場所へ進行する場合、運転手および誘導員は、事前に周囲の干渉物を確認し、作業着手前打ち合わせにて危険箇所の抽出を行い、対策を確認。
- (b)後進する場合は、事前に誘導員による車両の全周確認を実施し、干渉物との接触を防止。
- (c)狭隘な場所へ進行する場合は、事前に誘導員による車両の全周確認を実施し、進行中は車両全周が確認できる位置に誘導員を配置し、徐行運転。
- (d)運転手と誘導員間の連絡手段は、常に無線機を使用。
- (e)運搬用車両の点検場所は、周囲に干渉物のない岸壁または84M車両保管場所。