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- 伊方原子力発電所からの異常通報連絡
- 平成30年度(2018年度)
- 伊方発電所におけるクレーン付きトラックの転倒
- 通報連絡日時:2019年1月18日10時54分
- 県の公表区分A
伊方発電所から通報連絡のあった異常について
異常の区分
管理区域該当:外 国への報告:あり 備考:今回発表
異常の内容
1月18日(金曜日)10時54分、四国電力株式会社から、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。
- 伊方発電所構内の屋外84mの敷地造成工事現場で、作業用のクレーン付きトラックが転倒した。(8時00分)
- このため、協力会社から労働基準監督署へ連絡したので、10時20分に通報連絡が必要と判断した。
- なお、作業員の負傷等はなく、プラントへの影響もない。
確認状況
四国電力株式会社から、その後の状況等について、次のとおり連絡がありました。
- 11時20分、八幡浜労基署が現場確認を開始した。
- 12時38分、八幡浜労基署が報告事項として判断した。
伊方発電所から通報連絡のあった異常に係る原因と対策について
推定原因等
伊方発電所構内の敷地造成工事現場で、クレーン付きトラックが転倒した。
転倒したクレーン付きトラックについては、発電所構外へ搬出した。
調査の結果、クレーン操作者の安全作業に対する意識が欠けていたため、クレーンのブームを最大に伸ばした状態での計画外作業を試み、吊り荷重量を確認することなく、定格荷重を超える重量の段取り鉄筋を吊り上げた状態でブームを回転させたことから、クレーン付きトラックのバランスが崩れ転倒に至ったと推定した。
また、クレーン付きトラックでの段取り鉄筋の荷降ろし作業について、作業責任者及び他の作業員は、作業指示書に記載がなく、作業前ミーティング時に周知がなかったことから、また、協力会社(元請)職員は、作業指示書に記載がなかったことから、作業の内容を把握しておらず、クレーン操作者の計画外作業を止めることができなかったと推定した。
なお、クレーン付きトラックについて、定期自主検査を実施していなかったことについては、法令遵守、設備管理上問題があるが、使用前検査で異常の無いことを確認しており、今回の事象の原因ではないと推定した。
対策
- 「定格荷重を超える荷重をかけてクレーンを使用する行為を禁止する」ことを作業要領書に反映されるよう「伊方発電所作業要領書作成手引き」を改定し改正内容を関係者に周知する。なお、クレーン付きトラックについて、「定期自主検査などの法令に基づく検査を実施し、異常がないことを確認したうえで使用する」ことを作業要領書に反映されるよう「伊方発電所作業要領書作成手引き」を改定し改正内容を関係者に周知する。
- クレーン付きトラックで過負荷防止装置を具備しないクレーンを使用する場合は、転倒防止のため、クレーン操作者及び荷受け者(玉掛合図者)は下記を遵守するよう「構内安全統一ルール」に記載する。
- ・吊り荷の仕様表または目測により、吊り荷の重量を確実に把握する。
- ・吊り上げ時に、荷重計により吊り荷の重量を再確認する。
- ・荷重指示計によりブームの傾斜角及び長さに応じた定格荷重を把握し、吊り荷の重量が定格荷重を超えていないことを確認して作業する。
- 防災課長より、発電所所員及び協力会社(元請)に対して計画外作業の禁止を周知・徹底した。なお、協力会社(下請)については、協力会社(元請)より周知・徹底を行った。
- 協力会社(元請)や作業責任者、作業員が、準備作業を含めたすべての移動式クレーン作業について認識するため、作業指示書に上記作業を記載するよう「標準発注仕様書」を改定し改正内容を関係者に周知する。
- 社長が伊方発電所に出向き、所員及び協力会社に基本的ルールの遵守などの訓示を行い、また本事象に関係する協力会社においても、協力会社(元請)の経営層より作業員に対して、作業安全に関する訓話を行った。