令和3年度(2021年度) 伊方原子力発電所からの異常通報連絡伊方3号機 一次冷却材中のよう素濃度の上昇

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通報連絡日時:2022年3月18日17時57分
県の公表区分B

伊方発電所から通報連絡のあった異常について

異常の区分

管理区域該当:内 国への報告:なし 備考:今回発表

異常の内容

3月18日(金曜日)17時57分、四国電力株式会社から、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。

  1. 伊方発電所3号機は通常運転中のところ、3月18日(金曜日)17時43分に、一次冷却材中のI-131(よう素131)濃度が通常の約3倍程度に上昇していることを確認した。
  2. 今後、監視を強化し、詳細を調査する。
  3. なお、現在放射線モニタの値に異常はなく、本事象による環境への放射能の影響はない。

現時点のI-131濃度:0.25Bq/cm3(制限値の128,000分の1)
運転上の制限値:32,000Bq/cm3

県では、県モニタリングステーション等の放射線測定値等に異常がないことを確認しており、原子力センターによる周辺環境のモニタリングを強化しています。
また、原子力センターの職員を伊方発電所に派遣し、現場の状況等を確認しています。

異常の原因及び復旧状況

令和5年3月23日(木曜日)11時45分、四国電力株式会社から、その後の状況等について、次のとおり連絡がありました。

  1. その後、監視を強化して運転を継続したが、燃料集合体からの漏えいの可能性が考えられることから、3号機第16回定期事業者検査において、燃料集合体全数(157体)についてシッピング検査を実施した結果、燃料集合体2体に漏えいが認められた。
  2. また、その他の燃料集合体については、漏えいがないことを確認した。
  3. 漏えいが認められた燃料集合体は、再使用せず、使用済燃料ピットで適切に保管する。また、今回漏えいが認められた燃料集合体2体とも同タイプであり、他の同タイプの燃料集合体についても、音階の定期事業者検査後の運転期間では使用しないこととした。引き続き当該燃料集合体に関する調査を実施する。
  4. なお、本事象発生以降、放射線モニタの値に異常はなく、本事象による周辺環境への放射能の影響はない。

なお、四国電力株式会社から報告があった放射能の放出量の詳細については、別紙のとおりであり、県として、本事象による周辺環境への放射能の影響がないことを確認した。

伊方発電所から通報連絡のあった異常に係る原因と対策について

推定原因等

伊方発電所3号機は通常運転中のところ、令和4年3月18日、1次冷却材中のよう素131濃度が通常値の約3倍に上昇していることを確認したことから、令和5年2月23日に定期事業者検査のため運転を停止するまでの間、監視を強化し、保安規定に定める運転上の制限値を十分下回っており、安全上問題ないことを確認しながら運転を継続した。また、本事象に伴う環境への放射能の影響はなかった。

本事象については、燃料集合体からのよう素131の漏えいによるものと考えられることから、運転停止後、燃料集合体全数(157体)についてシッピング検査を実施した結果、燃料集合体2体に漏えいが認められた。

その後の詳細調査において、当該燃料集合体2体の全ての燃料棒(燃料集合体1体あたり264本)に対して超音波調査を実施した結果、各燃料集合体において、漏えいしている燃料棒1本ずつを特定した。また、当該燃料棒の全長に亘り、ファイバースコープによる調査を実施した結果、共に第1支持格子内において支持板やばね板と燃料棒との間に隙間等が認められた。

以上のことから、当該燃料棒からの漏えいの原因は、支持格子における燃料被覆管の微小な摩耗により微小孔(ピンホール)が発生したことによるものであると推定した。

また、燃料被覆管の摩耗の原因は、漏えいが認められた燃料集合体2体が燃焼(核燃料の消費)の進んだものであり、構造の異なる燃料集合体と隣接するなどの原子炉配置上の条件が重畳したことで、燃料棒と支持板及びばね板の接触が一部離れ、その隙間の冷却水の流動で燃料棒に微小な振動が起きたことによるものであると推定した。

対策

今回漏えいが確認された燃料集合体2体と同じ構造で、現在保有する再使用可能な燃料集合体(従来A型40体)については、更なる対策を講じて使用することも考えられるが、同じ構造の燃料集合体において、過去1体発生した漏えいが再度発生したこと、また、今回を含め合計3体の漏えいが発生したことを踏まえ、伊方発電所3号機での漏えい発生を可能な限り低減させるため、今後40体全て使用しないこととする。

また、過去発生した燃料集合体の漏えい対策として、設計を改良した燃料集合体(改良A型)を既に採用しており、引き続き、当該燃料集合体を使用する。

なお、漏えいした燃料集合体については、適切に管理できることから、他の使用済燃料と同様に、再処理施設へ搬出されるまでの間、使用済燃料ピットに保管する。

県の公表

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