令和3年度(2021年度) プレスリリース・お知らせ 伊方原子力発電所異常時通報連絡公表要領の改定について

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2021年10月6日

伊方発電所において10月5日に特定重大事故等対処施設(特重施設)の運用が開始されたことに伴い、当該施設で異常事態が発生したときの公表の取扱いを規定するため、別添のとおり公表要領を改定しましたので、お知らせします。

1 改定日

令和3年10月5日

2 改定概要

  • 特重施設に係る異常事態については、セキュリティの観点からその異常事態の脆弱性が解消されたとき、一般公開可能な情報について次のとおり公表する。
    • A、B、PP区分:速やかに公表する。
    • C区分:脆弱性が解消された月の翌月の10日
    【一般公開可能な情報の内容】
    国の取扱いに従い、特重施設の場所や具体的な設備名称、設置場所等の情報は不開示とし、一般公開する内容は、以下のとおりとする。
    • 特重施設内の名称は、国の基準に示されている一般的な設備名を用いる。(例:特重施設である電源設備、特重配管 など)
    • 複数ある設備については、違いが分かるようA系、B系等を付記する。
  • ただし、次のような内容については、その旨直ちに公表する。
    • 特重施設の故障により原子炉を停止した場合
    • 特重施設に係る火災、人身事故発生時に消防車、救急車が伊方発電所に入構する場合 等

別添

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