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- 特定重大事故等対処施設について
平成25年7月に策定された新規制基準における要求の一つとして、原子力発電所では、故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムにより重大事故等が発生した場合でも、原子炉格納容器の破損を防止することで放射性物質の環境への拡散を抑制するため、本体施設等で必要な機能を満たすことを前提とした上で、原子炉格納容器破損防止対策に係る更なるバックアップとして、特定重大事故等対処施設(特重施設)を設置することが求められました。
特重施設では、次のような対策がなされています。
- 原子炉建屋と特重施設の同時破損を防止するために必要な離隔距離(例えば100m以上)を確保するか又は故意により大型航空機が衝突した場合でも十分耐えられる頑健な建屋を設け、その中に次のような対策設備を設置することとされています。
対策設備 対策内容 注水設備 炉心注水や格納容器スプレイを行うことにより、溶融炉心の冷却、格納容器の冷却・減圧、放射性物質の低減を図る。 緊急時制御室 使用できなくなった中央制御室に代わり、特重施設の操作等を行う。 電源(発電機) 発電所内の電源が失われた場合でも、上記設備に必要な電源を供給する。 - また、上記の他、放射性物質を低減しながら原子炉格納容器内圧力を下げるための「フィルタ・ベント」の設置が求められています。
四国電力は、平成28年1月14日に、原子力規制委員会に対し、特重施設の設置に係る原子炉設置変更許可申請を行い、平成29年10月4日に、同委員会から許可を受け、令和3年10月5日から、同施設の運用を開始しています。
特定重大事故等対処施設のイメージ
原子力規制委員会「実用発電用原子炉に係る新規制基準について(概要)」を基に作成